交通ルールを違反するとどうなるの?
令和5年7月1日以降、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
特定小型原動機付自転車をご利用いただく際は、以下のような交通ルールを順守いただきますようお願いします。
以下に当てはまる交通ルールに違反する場合の罰則について記載しております。
通行する場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
【通行場所のイメージ】
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
※ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
※ 現在TOCKLEの車両は、「6km走行モード」の機能をOFFにしているため歩道走行可能な車両の対象外となっております。
歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料(普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)
◎特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
※ 現在TOCKLEの車両は、「6km走行モード」の機能をOFFにしているため歩道走行可能な車両の対象外となっております。
【主な関係道路標識・道路標示】
【通行場所のイメージ】
通行の禁止
特定小型原動機付自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【主な関係道路標識】
道路の横断等の禁止
特定小型原動機付自転車は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退をしてはいけません。
また、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識・道路標示】
信号機の信号に従う義務
特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。
- 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
- 特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
割り込み等の禁止
前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、これらの車両の間を縫って前へ出たりしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
踏切の通過
踏切では、死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をし、自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。
なお、踏切に信号機のある場合は、信号に従って通過することができます。
警報機が鳴っているときや、遮断機が降りていたり、降り始めたりしているときは、踏切に入ってはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
左折又は右折の方法
左折の方法
左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに左側の方向指示器を操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
【罰則】 5万円以下の罰金
【イメージ】
右折の方法
信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
赤信号や黄信号であっても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
信号機が設置されていない交差点等では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに右側の方向指示器を操作して右折の合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がらなければなりません。
右折する場合、その交差点において直進し又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
【イメージ】
交差点の通行方法
特定小型原動機付自転車は、信号機がない交差点等においては、通行している道路と交差する道路が優先道路(※)であるとき、又は交差する道路の道幅の方が明らかに広いときは、交差する道路を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければなりません。
※ 「優先道路」の標識がある道路や、交差点内に中央線や車両通行帯がある道路)
それ以外のときには、通行している道路と交差する道路を左から進行してくる車両の進行妨害をしてはいけません(いわゆる「左方優先」)。
交差点内に入ろうとするとき、交差点内を通行するときは、交差点の状況に応じ他の車両や歩行者に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
歩行者の優先
横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止することができるように速度を落として進まなければなりません。
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
緊急自動車の優先
特定小型原動機付自転車は、交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合には右側)に寄って一時停止しなければなりません。
それ以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って、進路を譲らなければなりません。
【罰則】 5万円以下の罰金
徐行すべき場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂を通行しようとするときは、徐行しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
一時停止すべき場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【主な関係道路標識】
駐停車が禁止されている場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として停車し、又は駐車してはいけません。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
【罰則】 15万円以下の罰金等
【主な関係道路標識・道路標示】
駐車が禁止されている場所
道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。
- 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知機から1メートル以内の部分【罰則】 15万円以下の罰金等
【罰則】 15万円以下の罰金等
【主な関係道路標識・道路標示】
停車又は駐車の方法
特定小型原動機付自転車は、乗降や貨物の積卸しのための停車や駐車をするときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
車道の左側端に接して路側帯(道路標示によって駐停車が禁止されているもの及び歩行者の通行の用に供する路側帯で幅が0.75メートル以下のものを除く。)が設けられている場所で駐停車をするときは、次の方法により、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
・ 歩行者の通行の用に供する路側帯に入って駐停車をする場合
当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行のため0.75メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入った場合においてもその左側に0.75メートルを超える余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
・ 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入って停車し、又は駐車する場合
当該路側帯の左側端に沿うこと。
【罰則】 15万円以下の罰金等
【主な関係道路標示】
合図
特定小型原動機付自転車の運転者は、左折又は右折や進路変更等をするときは、方向指示器等により合図をし、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなければなりません。
左折又は右折をするときには、その行為をする地点から30メートル手前の位置、進路変更をするときには、その行為をする時の3秒前のときに合図を行います。
これらの行為が終わったときは、その合図をやめなければならず、また、これらの行為をしないにもかかわらず、合図をしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
安全運転の義務
特定小型原動機付自転車の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
運転者の遵守事項
特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や都道府県公安委員規則により定められた事項を守らなければなりません。
- 高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること
- 通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること
- 車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等