原則として、歩道を通行することはできません。車道を走行してください。
歩道を通行した場合には、6000円の反則金 (行政処分)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
例外的な歩道走行
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているときはその歩道を通行することができます。
歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を6km/hモードで通行しなければなりません。
車道・自転車道から歩道に入る際、一時停止、6km/hモードに変更後、
再度乗り出します。
特定の道路標識・道路標示がある歩道のみ走行可能
※現在、TOCKLEの提供する機体には歩道走行を禁止しております。
また、車両が6kmモードになっている場合はこちらの内容をご確認して解除をお願いします。